
開発会社から届いた契約書の案に「準委任」と書かれていて、請負とどう違うのか、自社にとって不利ではないのかと迷ったことはないでしょうか。どちらも「業務委託契約」と呼ばれることが多く、名前だけでは中身の違いが分かりにくい契約です。
しかし、準委任と請負では、受注者が何に責任を負うのか、報酬がいつ発生するのかが根本的に異なります。違いを知らずに契約すると、完成を期待していたのに約束されていなかった、という食い違いが起こります。この記事では、準委任と請負の違いを、システム開発の工程に沿った使い分けと注意点まで含めて解説します。
準委任と請負の民法上の定義と、目的の違い
責任・報酬・解除・再委託などの比較ポイント
準委任の履行割合型と成果完成型の違い
システム開発の工程ごとの準委任と請負の使い分け
準委任で発注するときに偽装請負を避ける注意点
契約書で確認しておくべき項目
最も大きな違いは、請負が「仕事の完成」を約束する契約であるのに対し、準委任は「業務を行うこと」を約束する契約である点です。発注者が買っているのが成果物なのか、専門家の業務遂行なのかが異なります。
請負は、民法632条で、受注者が仕事の完成を約束し、発注者がその結果に対して報酬を支払う契約と定められています。システム開発であれば、決められた仕様どおりに動くシステムを完成させて納品することが受注者の義務になります。
完成しなければ報酬は原則として発生せず、納品物に不具合があれば受注者が責任を負います。発注者から見ると、成果に対する保証が得られる契約です。
準委任は、民法656条で定められた、法律行為ではない事務の処理を委託する契約です。法律行為を委託する委任の規定が準用されるため、委任と同じルールで扱われます。
準委任の受注者は、専門家として注意深く業務を行う義務を負いますが、成果の完成までは約束しません。要件定義の支援、運用保守、調査や助言など、何をもって完成とするかを事前に決めにくい業務で使われます。
実務では、準委任も請負も「業務委託契約書」という名前で結ばれることが少なくありません。契約の性質は名前ではなく、完成を約束しているか、業務の遂行を約束しているかという中身で決まります。
契約書を受け取ったら、まず目的条項と報酬の条項を読み、どちらの性質の契約なのかを確かめましょう。
混同されやすいのが労働者派遣との違いです。派遣では、派遣先の企業が派遣された人に直接仕事の指示を出せますが、業務委託の形をとる契約では、発注者は相手方の作業者に直接指示を出せません。
指示を出す権限がどちらにあるかは、契約形態を見分ける重要な基準です。開発会社の人が自社に常駐していても、指示の流れが開発会社の責任者を通っていれば、派遣とは異なる契約として扱われます。

準委任と請負の違いは、責任の重さ、報酬の発生条件、契約の終わらせ方などに表れます。主な違いを表にまとめます。
比較ポイント | 請負 | 準委任 |
|---|---|---|
約束する内容 | 仕事の完成 | 業務の遂行 |
報酬の発生 | 完成した仕事の引き渡し | 業務を行った割合、または合意した成果 |
受注者の主な義務 | 完成義務 | 善管注意義務 |
不具合への責任 | 契約不適合責任を負う | 契約不適合責任の規定はなく、注意義務違反として扱われる余地 |
途中解約 | 発注者は完成前に損害を賠償して解除できる | 双方がいつでも解除できる。不利な時期の解除は賠償が必要 |
再委託 | 原則として受注者の判断で可能 | 発注者の許諾などがなければ原則不可 |
請負の受注者は、完成させる義務と、納品物が契約内容に合っていない場合の契約不適合責任を負います。2020年4月に施行された改正民法で、従来の瑕疵担保責任は契約不適合責任に改められ、発注者は不適合を知ってから1年以内に通知することで、修補や代金の減額などを求められます。
一方、準委任の受注者が負うのは、専門家として通常求められる注意を払って業務を行う善管注意義務です。結果が期待どおりでなくても、注意義務を果たしていれば責任を問われにくい点が請負との大きな違いです。
請負では、完成した仕事の引き渡しと同時に報酬を支払うのが原則です。システム開発では、検収に合格した時点で支払う取り決めが一般的で、検収の基準と期間を契約で決めておくことが欠かせません。
業務の遂行に対価を払う契約では、月ごとの精算や、成果物の提出に合わせた支払いなど、型によって支払いのタイミングが変わります。いずれの場合も、支払いの条件と時期を契約書で明確にしておくことがトラブル防止につながります。
ここで挙げた違いの多くは、当事者の合意で変更できる任意規定です。例えば、準委任でも成果物の品質に関する取り決めを加えたり、請負でも解除の条件を調整したりできます。
そのため、契約形態の名前だけで判断せず、実際の契約書に何が書かれているかを確認することが重要です。

準委任の報酬の支払い方には、履行割合型と成果完成型の2種類があります。2020年4月施行の改正民法で、成果に対して報酬を支払う形が明文化されました。
履行割合型は、業務を行った時間や期間に応じて報酬を支払う形です。月ごとの稼働時間で精算する契約が典型で、開発会社のエンジニアが一定期間業務を担うSESと呼ばれる契約も、この型の準委任と考えられています。
発注者にとっては、仕様が変わっても契約をやり直さずに業務を続けてもらえる柔軟さがあります。その代わり、稼働の中身を発注者側でも把握し、成果につながっているかを確認する必要があります。
成果完成型は、合意した成果が得られたときに報酬を支払う形です。報告書の提出や要件定義書の作成など、業務の成果物に対して報酬を支払う場合に使われます。
成果を基準にする点は請負と似ていますが、受注者が負うのはあくまで善管注意義務であり、完成義務ではありません。この違いを理解せずに成果完成型の準委任を請負と同じものと考えると、不具合への責任の所在で認識がずれることがあります。
二つの型は、途中で契約が終わったときの報酬の扱いにも違いが出ます。稼働に応じて支払う型では、それまでに行った分の報酬を請求できるのが基本ですが、成果に応じて支払う型では、成果が得られていない段階での扱いが問題になりやすくなります。
契約書には、どちらの型で報酬を支払うのか、成果を基準にする場合は何を成果とするのかを明記しておきましょう。型があいまいなままだと、途中解約や方針転換の場面で、支払う金額をめぐって意見が分かれる原因になります。

使い分けの基本は、「成果物を事前に定義できるかどうか」です。何を完成させればよいかが明確な工程は請負、進めながら中身を決めていく工程は準委任が向いています。
工程 | 向いている契約 | 理由 |
|---|---|---|
要件定義 | 準委任 | 完成の基準を事前に決めにくく、発注者との共同作業になる |
設計・開発・テスト | 請負 | 要件が固まっていれば、完成の基準を定義できる |
運用・保守 | 準委任 | 継続的な対応が中心で、完成という区切りがない |
アジャイル開発 | 準委任 | 優先順位を見直しながら作るため、最初に完成形を決めない |
要件定義を準委任で行い、その結果を踏まえて設計・開発を請負で契約する、というように工程ごとに契約を分ける方式は多段階契約と呼ばれます。前の工程の結果を見てから次の工程の範囲と費用を決められるため、見積もりの精度が上がります。
要件定義の段階でどのような費用がかかるのか、どう見積もりを確かめるのかは、要件定義の費用の決まり方で解説しています。
アジャイル開発や、業務の現場で試しながら仕組みを作っていく開発では、最初に完成形を決めること自体が難しくなります。このような開発を請負で契約すると、仕様の変更のたびに契約の見直しが必要になり、進みが遅くなります。
FAKEが現場に入り込むFDE型の支援を行う場合も、業務を観察しながら優先度を決めていくため、成果物を固定しない進め方と相性のよい契約形態を選ぶことになります。現場常駐型の支援とSESの違いは、FDEとSESの違いで比較しています。
請負で契約する場合は、何をもって完成とするかの基準を具体的に決めておく必要があります。仕様書や受け入れテストの項目が曖昧なままだと、納品の段階で「完成しているかどうか」をめぐって意見が分かれます。
仕様の変更が起きたときの手続きも、あらかじめ決めておきましょう。変更の申し出の方法、追加費用と納期への影響の見積もり、合意の取り方が定まっていないと、小さな変更の積み重ねが大きな追加請求につながることがあります。
どちらの契約を選ぶかは、次の3つの問いで考えると整理しやすくなります。完成の基準を文書で定義できるか、途中で仕様が変わる可能性は高いか、発注者自身がどの程度プロジェクトに関わるか、の3つです。
完成の基準を定義でき、仕様も固まっているなら請負が適しています。逆に、仕様が動き、発注者も主体的に関わる前提なら準委任が適しています。RFPの段階で想定する契約形態を示しておくと、各社の見積もりの前提がそろいます。依頼内容のまとめ方はRFPの書き方を参考にしてください。

準委任で発注するときに特に注意したいのは、指揮命令の扱いと、成果の管理方法です。柔軟に使える契約である分、運用を誤ると法的なリスクやプロジェクトの迷走につながります。
準委任や請負では、発注者が受注者の作業者に対して直接、作業の指示や勤務時間の管理を行うことはできません。発注者が直接指揮命令をしている実態があると、契約上は業務委託でも労働者派遣とみなされ、偽装請負として問題になるおそれがあります。
作業の依頼や変更は、受注者側の責任者を通して行うのが原則です。常駐型の体制では、現場で直接やり取りする場面が増えやすいため、窓口と依頼の流れを最初に決めておきましょう。
準委任では受注者が完成を約束しないため、プロジェクトの方向性を判断する責任は発注者側に残ります。定例会議と作業報告で、何にどれだけの時間を使い、どこまで進んだのかを確認する仕組みを作ることが大切です。
報告の様式や頻度、判断が必要な事項の決め方を契約や体制図に書いておくと、稼働しているのに成果が見えないという状態を防げます。
準委任の契約書では、業務の範囲、報酬の型と算定方法、作業報告の方法、中途解約の予告期間、再委託の可否、成果物の権利の帰属、秘密保持を確認します。成果完成型の場合は、何をもって成果とするかの基準も必ず書いておきます。
なお、請負の契約書は印紙税の課税対象になる一方、準委任の契約書は原則として対象外とされています。ただし、契約の内容によって扱いが変わることがあるため、判断に迷う場合は専門家に確認してください。
業務システムやDXの現場に入り込んで支援する会社を探している場合は、業務システム・DXに強いFDE支援会社の比較も参考になります。

準委任と請負の最大の違いは、請負が仕事の完成を約束するのに対し、準委任は業務の遂行を約束する点にあります。この違いが、責任の重さ、報酬の発生条件、途中解約や再委託のルールの違いにつながっています。
準委任には、稼働に応じて支払う履行割合型と、合意した成果に応じて支払う成果完成型があり、成果完成型でも受注者が負うのは完成義務ではなく善管注意義務です。民法の規定の多くは契約で変更できるため、名前ではなく契約書の中身を確認することが欠かせません。
システム開発では、成果物を事前に定義できる工程は請負、進めながら決める工程は準委任という使い分けが基本です。準委任で発注する場合は、指揮命令の流れと成果を管理する仕組みを整え、偽装請負や方向性の迷走を防ぎましょう。
一概にどちらが有利とは言えません。請負は成果に対する保証が得られる一方、要件が曖昧なまま契約すると、受注者がリスクを見込んで見積もりを高めに出すことがあります。準委任は柔軟に進められる一方、成果の管理は発注者の責任になります。業務の性質に合った形を選ぶことが、結果的に発注者の利益につながります。
準委任には契約不適合責任の規定がないため、請負と同じ形での修補請求は原則としてできません。ただし、受注者が注意義務を果たしていなかった場合は、損害賠償を求められる余地があります。不具合対応の範囲は契約で定められるため、品質に関する取り決めを契約書に入れておくことをおすすめします。
SESは、エンジニアの技術や労働力を提供する契約で、一般に履行割合型の準委任として扱われます。成果物の完成は約束されず、稼働に応じて報酬を支払う点が特徴です。発注者が技術者に直接指示を出すと偽装請負のリスクがあるため、指揮命令の流れには注意が必要です。
可能です。基本契約で共通の条件を定め、工程ごとの個別契約で準委任と請負を使い分ける方法がよく用いられます。工程ごとに契約形態と成果物、報酬の型を明記しておけば、責任の範囲が明確になります。
契約書の条項の解釈や法的なリスクについては、弁護士などの専門家に相談してください。どの工程をどの契約形態で進めるかという実務上の判断は、開発会社と範囲や進め方をすり合わせる中で決めていくのが一般的です。
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2020年1月
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